メーカ保守サービス約定

  • HOME »
  • メーカ保守サービス約定

NetNebulasシリーズ/NetRegioシリーズ メーカ保守サービス約定

対象製品:本製品保証約定はH/Wアプライアンス製品が対象となります。
仮想アプライアンス製品等、ソフトウェア製品については本約定の対象外となります。

第1条(目的) 株式会社インフィニコ(以下、乙という)は、本契約に基づきお客様(以下、甲という)に対し、対象製品が正常かつ円滑に使用できるようメーカ保守サービスを行います。

第2条(契約締結) 甲が、乙の指定する「ユーザ登録WEB サイト」より登録することで保守サービスを申込みしたとものとみなします。 または、甲が、「メーカ保守サービス約定」に記載されている契約内容を確認後、 乙または乙の販売代理店が指定するユーザ登録フォームにて登録することにより保守サービス契約を申込みしたものとみなします。 契約開始日は乙が対象機器に対するサービス料金の入金を確認した日、または乙が本契約を受諾した日とします。

第3条(対象機器) 本契約の対象となる機器は、ユーザ登録フォームにて入力された機器とします。 原則として1つの契約は、同一型番の製品とし(同一型番の製品であれば複数台数を一括申込みすることができる)、 他機種製品と混在した契約は行いません。

第4条 (保守サービスの範囲) 本契約に定める保守サービス(以下、本件保守という)の範囲は以下の通りとします。
(1) 対象機器に障害が発生し、甲から保守サービスの要請があった場合、乙は契約内容に基づき、速やかに当該機器の修理を行うものとします。
(2) 乙は、対象機器に関する保守情報(電子メールによるQ&A 対応、メーカ保守サービス専用サイトによるファームウェアダウンロードサービスを含む)を甲に提供します。

第5条 (範囲外作業) 次に掲げる項目は、本件保守の範囲外とし乙は一切の責任を負わないものとします。 次に掲げる項目に関し甲が乙に依頼する場合は、甲乙別途協議の上、甲は書面をもって当該作業の実施を乙に依頼することができます。 本作業に要する費用については甲が負担するものとします。
(1) 平日9時~17時以外の受付および対応(祝日、当社指定休日日、夏季休暇および年末年始は除く)
(2) 障害の一次切り分け作業
(3) コンフィグ変更、追加、削除作業
(4) 製品の設置、移設、増設、撤去および保守対象外機器との接続作業
(5) フロアレイアウト変更などに伴う配線工事
(6) 定期点検、計画停電対応
(7) ソフトウェアバージョンアップ作業
(8) 対象機器に起因しない問題の対応
(9) パートナー様の故意または過失によって生じた問題の対応
(10)対象機器を許可無く加工・改造した場合の対応
(11)インフィニコにてサポートされていない環境、アプリケーション、およびプロトコルに関する対応
(12)有償保守サービスを締結していない対象製品の交換及びユーザ登録がされていない対象製品の交換
(13)落雷を含む天災地変など、いずれの責にも帰することのできない原因によって生じた問題の対応
(14)第三者の加害行為による不具合
(15)お問合せフォーム、電子メール以外の方法による受付対応
(16)対象機器の運用、管理に関する質問
(17)出張を要する作業、会議、報告等の実施
(18)保守サービス対象製品の不適切な使用、誤用、使用上の不注意、事故等、パートナー様または第三者の責に帰すべき事由により生じた障害又は故障に対するサービス
(19)その他、パートナー様の依頼に基づき行うクロスセンドバック保守契約内容以外の作業
(20)保守契約またはユーザ登録情報と異なる設置場所、使用場所、或いは異なる所有者が使用している場合の対応
(21)過去に故障機をパートナー様がインフィコ指定場所へ発送・返却していない場合
(22)ハードウェア故障及び修理・不具合原因・現象に関するレポートまたは報告書の作成および提出

第6条 (有効期間) 本契約の有効期間は、契約締結後甲の指定日から1 ヵ年とします。指定日は原則としてお手元に製品が送付された日付から45日以内とします。 ただし、甲と乙が複数年契約を別途契約している場合は、それに従うものとします。

第7条 (保守サービス受付) 本件保守に関するサポートを依頼する場合は、原則として甲がお問い合わせフォームまたは電子メールにより乙に依頼するものとします。

第8条 (保守サービス実施日時) 乙が本件保守を実施する日時は、原則として、祝祭日および年末年始などの乙所定休日を除く平日(月曜日~金曜日) の午前9 時から午後5 時までとします。 ただし、「オンサイト保守」に別途契約されている場合はそれによります。 乙は、依頼メールを受信した後、速やかに障害対応作業を実施します。

第9条 (実施報告) 乙は、本件保守を実施した場合には、実施終了後速やかに障害発生状況および本件保守の状況等について甲に報告します。

第10条 (保守サービス料金) 本件保守の料金は、別途乙が定め甲に提示する内容とします。 甲が既に支払済みの料金は、別段の定めのある場合を除き、理由のいかんを問わず一切の返金を認めません。

第11条 (支払条件)
(1) 甲は、第10 条の本件保守の代金を、本件保守開始の前日までに現金にて乙に支払うものとします。
(2) 甲は、前項の本件保守代金以外で、本件保守の実施に要する諸費用(消費税を含む)を、当該保守の実施後に現金にて乙に支払うものとします。
(3) 本契約を更新する場合には、乙は甲に対し本契約満了の2ヶ月前までに請求書を送付し、甲は契約満了の日までに現金にて乙に支払うものとします。

第12条 (契約更新) 本契約期間満了3 ヶ月前までに甲または乙のいずれかより相手方に対し文書による解約の申し出がない場合は、 本契約は自動的に更新するものとします。以後の更新についても同様とします。

第13条 (責任の制限) 乙は甲の逸失利益,特別な事情から生じた損害および第三者から甲に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について、 いかなる場合も一切の責任を負わないものとします。 また、本契約期間中に甲に損害が生じた場合、乙の支払う賠償金額は甲の支払った代金を上限とします。

第14条 (個人情報の取扱いについて)
(1) 乙が収集した甲の個人情報は、乙から甲への情報の送信や、本件保守の実施に必要な範囲内で利用し、 それ以外の目的で利用しないものとします。 また、当該個人情報を第三者へ開示・提供・預託は、以下の場合を除き、一切行いません。
①事前に乙が甲に同意した場合
②法令等により開示が求められた場合 甲が、自身の情報について乙に内容を確認または問い合わせする場合は、 privacy@infinico.co.jp まで連絡し、乙はその連絡に対し誠実に対応するものとします。
(2) 乙が、本件保守に関わる作業の一部を外部業者に委託する場合は、 乙は必要に応じて甲の個人情報の一部を当該委託業者に伝えることとします。 その場合、乙は、当該委託業者がその甲の個人情報を適正に細心の注意をもって取り扱うよう指導する責務をもちます。

第15条 (機密保持) 甲および乙は、本契約期間中はもとより本契約終了後も、本契約に関連して知り得た相手方の業務上の秘密情報を、 事前の書面による許可なく第三者に開示、漏洩してはなりません。

第16条 (協議) 本契約に定めのない事項または本契約の解釈、履行につき疑義が生じた場合には、 甲および乙は誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。

検索

Copyright © 株式会社インフィニコ All Rights Reserved.